多忙な医師は資産管理できるのか?
こんにちは。資産管理部の三堂です。 前回、藪川が多忙な医師は資産管理できるのか?のテーマで記事を書きましたが、この話を受け、今回は弊社コンサルティングの中でも人気急上昇の『資産管理会社』の設立について、そのメリットとデメリットを挙げさせていただきます。
個人資産を管理する資産管理会社の設立も有用
平成18年に商法が改正されて、現在では資本金1円と役員1名で会社設立ができるようになったため、以前に比べて会社を設立することが容易になりました。これは当時、ニュースや新聞でも話題に上っていたため、ご存知の方も多いと思います。 これに伴って、医師の資産管理にあたっては、資産管理会社を設立して、資産を法人に売却して管理させていく方法も近年では人気になってきています。
資産管理会社とは?
ここで言う『資産管理会社』とは、金融資産や不動産などの資産管理を目的とする会社のことで、特に節税効果が高いということで活用される機会が多いです。特に医師の方は、お知り合いが資産管理会社を設立しているという方も多いのではないでしょうか。
資産管理会社のメリット
資産管理会社を設立した場合、主に以下のようなメリットがあります。 1.ご自身や同一生計親族へ報酬や退職金を出しやすくなる これは、ご自身はもちろん親族等についても社員にすることで、給与として所得を分散化でき、それによって税率の緩和、税負担の軽減が期待できるというものです。また、給与取得者控除、退職所得控除も使えます。 2.不動産や有価証券などの売却損が他の収入と通算される 普通、株式の売買など、個人で行った取引の利益は分離課税20%で課税されます。 法人でなら、法人内で損益通算できます。 3.必要経費と認められるものが増える 食事代を会議費、パソコンやプリンターを事務費用、出張などを交通費・・・等、必要経費と認められるものが増えます。 あと、大きいのは法人保険。 個人では保険の控除は4~12万円ですが、法人保険では、「全損」掛金が全額経費になったり、半分経費になる「半損」保険があります。 この活用が可能になるのは、かなり大きいのではないでしょうか。 4.相続に有利 使い方次第で相続税対策になります。また、将来的に不要になったら譲渡も可能です。 5.保有資産が明確になる 保有資産を明確にすることで、資産残高を把握することができますので、相続対策を検討する場合にも役に立ちます。
資産管理会社のデメリット
また、最初に書いたように、資産管理会社設立のデメリットも当然ながら存在します。 1.設立費用が掛かる 法人設立になりますので、司法書士手数料や登録免許税など、最低でも30万円程度の費用が掛かります。 2.運用コストが掛かる 法人税や経理業務の負担、社会保険料の事業主負担分などの費用が掛かって来ます。 もちろん、これらメリット・デメリットがありますので、必ずしも全ての医師に対して資産管理会社設立が有効であるわけではありません。ご自分の資産規模や今後の状況によって、設立した方が良い場合と良くない場合がありますので、メリット・デメリットを充分に比較検討した上で決めるようにしてください。