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医師・歯科医師に特化した総合資産管理コンサルティング

相続・贈与について その2

こんにちは

ドクターズライフ安心倶楽部「創」コンシェルジュ 山田 です

6月3日の誕生花は「亜麻」だそうです。

花言葉は、「あなたの親切が身に沁みる」

    『医師・歯科医師の将来ビジョンを達成させる』 為のコンサルタントスタッフブログ

この日に生まれた方は、

真面目で、何事もきちんと最後までやり遂げる責任感のある人。

手を抜いたり、いい加減なところで妥協したりすることを

嫌う傾向にあるようです。

独立心もあり、また、それを成功させる実行力もあるので、

組織の一員として組み込まれるのには不満を持ちそう。

将来は独立開業の道を歩いた方が良いかもしれません。

と、いうみたいです



さて、前回、「贈与・相続について その1」

贈与のことについてお話ししましたが、

今回は、事業継承の円滑についてお話ししたいと思います。

一部を除き、平成27年1月から

事業承継税制の拡充が施行されます。

では、具体的にどのように変わるのでしょうか?


(1)親族外承継の対象化 親族に限らず適任者を後継者に


   現)後継者は、現経営者の親族に限定

        

   H27年から親族外承継を対象化

(2)事前確認の廃止 手続きの簡略化

   現)事前に経済産業大臣の確認が必要

        

   H25年の4月から事前確認を受けなくても利用可能に

(3)雇用8割維持要件の緩和 毎年の景気変動に配慮

   現)雇用の8割以上を「5年間毎年」維持

        

   H27年1月から雇用の8割以上を「5年間平均」で評価

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(4)納税猶予打ち切りリスクの緩和

    利子税負担を軽減

   現)要件を満たせず納税猶予打ち切りの際は

     納税猶予額に加え利子税の支払いが必要

        

   H27年1月から利子税率の引き下げ(2.1%→0.9%)

   承継5年超で、5年間の利子税を免除

    事業の再出発に配慮

   現)相続・贈与から5年後以降は、

     後継者の死亡又は会社倒産により納税免除

        

   H27の1月から民事再生、会社更生、中小企業再生支援

   協議会での事業再生の際にも、納税猶予額を再計算し、

   一部免除




(5)役員退任要件の緩和 現経営者の信用力を活用

   現)現経営者は、贈与時に役員を退任

        

   H27年1月から贈与時の役員退任要件を代表者退任

   要件に(有給役員として残留は可能)

(6)債務控除方式の変更

    債務の像族があっても株式の納税猶予を活用できる

   現)猶予税額の計算で現経営者の個人債務・葬式費用を

     株式から控除する為、猶予税額が少なく算出

        

   H27年の1月から現経営者の個人債務・葬式費用を

   株式以外の相続財産から控除



今後事業承継を受ける方、事業承継をしていく方など

いらっしゃると思いますが、こういった拡充になって

多少楽になったのではないでしょうか?

内容的には、H27年度から施行の内容も多いですが

今後ご予定の方々は参考にしてみてはいかがでしょうか?


ドクターズライフ安心倶楽部 創

  0120-43-5410

              資産 コンシェルジュ


 URL : http://sou-doctor.com/


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