確定拠出年金とは?
こんにちは、資産運用・投資 代表コンサルタントの川口一成です。
今日は、3回目の更新です。
2001年に導入された「確定拠出年金」が今年で10年目を迎えます。
公的年金以外に自分で準備する私的年金づくりには様々な方法がありますね。
確定拠出年金について書いてみます。
まず、確定拠出年金とは?
毎月決まった掛け金を納め、その掛け金をどの金融商品で運用するかを自分で選択できる事が最大の特徴です。
そのため、年金給付額は各自の運用実績に左右されることになり、将来の受給額は未確定です。
個人で加入する「個人型」と、企業が導入して従業員が加入できる「企業型」があります。
資産運用やリタイア後の資金準備は自己責任と言われる時代ですが、この確定拠出年金を選ぶメリットはなんでしょうか?
それは税制面での優遇措置が大きく、節税効果があることです。
①拠出金をは全額所得控除の対象になり、住民税や所得税が安くなります。
②運用時の優遇措置として、配当や譲渡益への非課税制度があります。
■そのため、長い間運用されることで無駄なく複利で運用されることになります。
③受け取り時にも優遇制度があります。
■年金で受け取る場合・・・・公的年金控除の対象に
■一時金として受け取る場合・・・・退職金控除の対象に
しかし、支給開始年齢まで引き下ろせないことや、運用リスクを負うことになるのはデメリットにもなりえますね。
他の年金商品との違いも見てみますと・・・・
自営業者などが加入できる「小規模企業共済」では、月額7万円までの掛け金が全額控除できます。納付時期は廃業時ですが、途中解約も可能です。
その際返戻金は減額されますがあります。
「民間生命保険会社の個人年金保険」については、所得控除は年間5万円までとなります。途中解約も可能で、その際はこちらも返戻金は減額されます。
受け取り時には雑所得となるので、控除はありません。
以前の日経新聞で、個人型の確定拠出年金について具体的に書かれていましたので引用します。
~以下、抜粋~
個人型の確定拠出年金は、自営業者や、独自の企業年金のない企業の会社員が対象。いったん給与としてもらった後で掛け金を拠出するので、社会保険料は減額されない。しかし、掛け金分は全額、所得控除となるので、節税効果は選択制の企業型と同様に発生する。
例えば会社員が毎月上限の2万3000円を拠出すると、掛け金の合計は年間で、27万6000円。課税所得が300万円の場合、税率は所得税と住民税を合わせて、20%なので、5万5200円の税金が減る。
20年間続ければ、110万4000円の節税になる。
会社員など「第2号被保険者」から、この制度に加入できない公務員や企業独自の年金への加入者を単純に引くと、個人型401kに加入可能な会社員は千数百万人に達する可能性がある。
しかし実際の「2号」の個人型への加入者は、わずか7万7000人強(10年10月末)。「節税効果を知らない人が多いためとみられ、もったいない話」との声が多い。
~ここまで~
その他に給与を財源として、拠出分を減額した給与を支給する選択制確定拠出年金を導入している企業の事例も紹介されていました。
その場合、受け取る給与が減額になるため、税金や社会保険料の負担が減るという一面もあります。
ただ給与が減ると厚生年金保険料の等級が下がり、将来の年金受取額が減るという難点もあるそうです。
多くの資産運用商品と同じように、メリットもあればデメリットもありますが、それを把握し、ご自身の年金準備のためのポートフォリオに合致するようであれば、ご検討してみて下さいね。
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