▽相続について
現在公式ホームページのトップ画面を飾っている喜多です
もう季節は秋ですね
食欲・読書・スポーツ・・・
秋といえばさまざまあるでしょう
私にとっての秋とは もちろん
食欲 です
先日行った近所の焼肉屋。
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では本日のクライアント様Q&Aの発表です
今回のテーマは「相続」です。
Q
私の資産をすべて奥さんに渡したい。
ただ前妻がいて、その時の子供にも相続の権利があると聞きました。
できるだけ多くの資産を今の奥さんに渡すにはどうすればいいでしょうか?
A
このケースは法定相続人が
①奥様
②前妻との間のお子様
とお二人ということになります。
全く対策をしないで相続が発生すると
1/2ずつ分けることになります。
対策としては
第一に遺言書の作成が必要です。
そこにすべての資産を奥様に相続させると明記します。
ただ、100%の資産を奥様に相続させることはできません。
法定相続人には遺留分減殺請求権があり、
本来の相続割合の1/2を相続できる権利があるのです。
被相続人の意思を尊重する遺言書に対して
法定相続人の権利を確保するための仕組みです。
よって前妻との間のお子様には
本来の相続割合の1/2は必ず相続できるということです。
(相続放棄をされない限り)
結果、相続発生時に奥様が受け取ることのできる相続割合は
最大でも3/4ということになります。
できるだけ奥様に残したいということであれば
司法書士や弁護士といったプロフェッショナルに相談の上、
生命保険や専従者給与の見直しや不動産の活用等で
相続発生時までに相続資産の委譲や圧縮に取り組まれると
奥様に残る資産はより多くなるでしょう。
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よく勘違いをされる方も多いのですが
遺言書がすべてではありません。
被相続人の意思を明記するものが遺言書ではありますが
残された法定相続人の権利を尊重するものが
遺留分減殺請求権なのです。
上記を考慮に入れてお考えいただければと思います
こういった問題は必ずプロフェッショナルの意見を加味して
考えることをおすすめいたします
ではまた次週をお楽しみに。