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医師・歯科医師に特化した総合資産管理コンサルティング

小規模企業共済の奥様の加入

本日、健康診断に行ってきました

コンシェルジュの喜多です

毎年この時期に健康診断に行くのですが、

どうしても憂鬱になります

私、バリウムがどうしても苦手なのです

飲むと気分が悪くなってしまいます。

それに本日はなぜかそれを2杯も飲む羽目になりました

飲み方を変えましょうと言われ・・・

と気分を変えて本日もクライアント様Q&Aをご紹介します

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テーマ

「小規模企業共済」

私は今、個人経営で歯医者をやっております。

節税という意味を含め、小規模企業共済に加入しています。

数年前から嫁も加入できると聞きました。

加入したほうがいいでしょうか?

平成23年1月の制度の改正により個人事業主と共同経営者2人

小規模企業共済に加入できるようになりました。

満額で年間84万円(7万円/月)の掛け金を全額控除することで

課税所得金額を下げる効果があります。(その分納税額が抑えられます)

要するに退職金の積み立てをしながら

所得控除が受けられるということです。

個人経営者であればたいていの方が

加入されているのではないでしょうか。

今回のご質問は奥様の加入に関してです。

結論から言いますと、

「出来るのであれば加入しましょう」

というのも

上記の仕組みは院長でも奥様でも全く変わらないからです。

ただ、予め理解しておいたほうがいいことはあります。

奥様が加入した場合、

掛け金の控除を受けるのは

当然、奥様です

ですので奥様の給与を上げ、より所得を分散させた上で

小規模企業共済に加入されれば効果は大きいでしょう

大前提として

奥様がその医院の共同経営者という

位置づけでなければなりません。


仮に奥様が医院とは全く関係のない病院で看護師をしているというような場合は

当然、加入資格がありません。

どの程度給与を上げるのが妥当なのか?

掛け金はいくらにすればいいのか?

という細かい疑問も出てくると思いますが

院長自身の退職時期(解約時期)を前もって設定し

その時期にどの程度の退職金が必要なのかを明確にし、

共済金はいくらになるのか(奥様も含め)を計算し、

ほかの退職金のための積み立てがどの程度なのかと照らし合わせ、

顧問の税理士・会計士と相談されることが望ましいでしょう

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【余談】

先日、この小規模企業共済で

奥様も加入するべきだと税理士に言われたという院長と話をしました。

当然、ご判断はその院長自身がされるべきです。

ただ、この院長は奥様と生計を共にしておらず、

奥様がいくら節税し、退職金の準備ができたとしても

院長の得になるものがありませんでした。

この院長は奥様にこの情報を伝え、

奥様の加入を促し、奥様とお子様のために

院長自身の所得をより多く分散させました。

院長自身は金銭面だけで言うと損をしています。

しかし、その後お会いした際に

「喜多さん、ありがとうございました。」

とおっしゃっていただき、私も何か嬉しく思いました。

お金は当然大事ですが

家族を思う気持ちや自身がどうしたいか。

それが大事なんだと改めて気づかされた一幕でした。

ではまた次週をお待ちください

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