相続税の改正
こんにちは。
ドクターズライフ安心倶楽部の浅山です
今日の誕生花はカルシアという、白やピンク、紫色のお花が咲くツツジ科の植物です
花言葉は「大志を抱く」
可愛らしいお花からはイメージしにくいですが、今日の誕生日を迎えた著名人に長嶋茂雄さんやアントニオ猪木さんの名前があがっていました。
野球界、プロレス界のファンを熱狂し続けてきた各界の代表的な名士の誕生日となれば、「大志を抱く」という花言葉も納得がいきます
さて、今回は 「相続税の改正」について。
平成25年税制改正大綱で相続税の基礎控除および税率が改正されると発表されました。
今年度の税制改正の中で、相続税・贈与税の改正は最も注目される改正税目です。
相続税の改正は、平成27年1月1日以後に相続または遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。
相続税の基礎控除は現行の6割に縮小されます。
この改正が施行されると、相続税の申告が必要となる人が現行の4%から6%に増加すると見込まれています。
基礎控除 = 非課税枠
ですので、この改正内容はしっかりと頭に入れておかなければなりません。
なぜなら、例えば相続人が奥様とお子様2人という場合であれば、相続税の基礎控除額は
現行なら8000万円ですが、改正後は4800万円になります。
「大都市に戸建を持っていれば相続税が係る可能性がある」と言われるくらいですので、医院を個人開業されている方なども課税対象になる可能性が高いかと思います。
「相続税は富裕層が収めている税金」というイメージが強いですが、施行されれば相続税も大衆化しているかもしれません。
相続税の税率の改正は、基礎控除後の相続課税額が6億円以上ある超富裕層に対して「最高税率が50%から55%に引き上げられる」という内容です。
● 相続税・贈与税の税率 さらに、生命保険金の相続に「法定相続人 × 500万円」の非課税枠が設けてありますが、この控除が認められる相続人が
・未成年者
・障害者
・相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者
に限られるようになります。
これらの改正内容を考えると、
・現時点でご自身の財産がどのくらいあるのか
・誰が相続するのか
・万が一の時、その時点でご家族の手元にいくら残してあげなければならないか
など、ある程度把握しておくべきです。
そして、万が一高額な相続税負担が発生してしまいそうであれば、今有効的な相続税の節税対策を検討し、出来る事があれば、出来る限りの手立てを取っておくべきです。
資産形成で築いた財産を、極力目減りさせずに次世代に継承させるために、税制について正しく理解し、有効的な節税手段を知る事は、今後の資産形成の要素となってくるでしょう。
増税の話が続いてしまったので、次回は減税される「贈与税」についてブログをアップしたいと思います。
本日も最後までお付き合い頂きありがとうございます。
想像未来を創造しよう。
インベストメントパートナーズのHPはこちら