住民税について
こんにちは。
ドクターズライフ安心倶楽部の浅山です
今日は全国各地で降雪しているみたいですね。
気温も平年を下回っている地域が多いようですが、私も今日は寒さで目が覚めました。
今年は平年に比べ、大雪や積雪などのニュースをよく耳にする気がします。
こんなに寒いと、明日から2月下旬に入るとはいえ、まだまだ春は遠いなと感じてしまいますね
さて本題ですが、今回は先週記事をアップした「復興特別所得税」に引き続き、税制に関するお題。
「住民税」について記事を掲載したいと思います。
住民税とは、都道府県民税と市町村民税の総称で、地方税です。(所得税は国税です)
”住民”と表記してあるので、個人に対して課税される税目のように感じますが、課税対象は
都道府県および市町村に住所を有する”個人”と”事務所等を有する法人”に対して課税されます。
個人に対する所得税を「個人住民税」、法人に対する所得税を「法人住民税」と言います。
今回はお読みくださっている方全員に関わる「個人住民税」をピックアップしたいと思います。
個人住民税は、前年の所得におおじて課税される「所得割」と前年の所得に関わらず課税される「均等割」を合算した額を、その年の1月1日現在に居住していた市町村に都道府県民税も併せて納税します。
ちなみに、所得税はその年の所得に対し課税されますが、住民税は前年度の所得に対して課税されます。
所得税との大きな違いの一つです。
〈 所得割 〉
所得割の税額は前年の1月~12月までの1年間の所得に応じて課税されます。
住民税の所得割に課される税率は、本来は・・・
でしたが、平成19年の6月からは所得額に関わらず税率は一律10%になりました。
〈 均等割 〉
均等割は個人の所得金額、都道府県・市町村の規模に関わらず、年間で一律 4000円課税されます。
ただし、平成26年度~平成35年度までの10年間、住民税にも復興特別税が創設されているのですが、均等割の部分に課税されます。
所得税に比べると少額に感じますが、来年度から増税されるという認識を持っておく事は大切です。
本日も最後までお付き合い頂きありがとうございました。
そういえば今日はひな祭りの飾り付けの日らしいです
実家に住んでいた時は、この時期になると祖父母が雛人形を飾ってくれていたな~と懐かしい気持ちになりました。
皆様のご自宅でも、今日ひな人形を出されたという方もいらっしゃるかもしれないですね。
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