法人の交際費課税の特例拡充
こんにちは
ドクターズライフ安心倶楽部「創」コンシェルジュ 山田 です
今回は法人の交際費について、書きたいと思います
今までは、法人が使った交際費については、
● 大企業(資本金1億円以上)は損金算入が出来ない
● 中小企業(資本金1億円以下)にも一定の制限がある
といった状態でしたが、
改正では、中小企業の制限範囲が広がりました。
具体的には、
下記の図を参照に
といった形になりました。
例えば、700万円の交際費が発生した場合、
改正前
損金算入できる金額 → 540万円
損金算入できない額 → 160万円
改正後
損金算入できる額 → 700万円
損金算入できない額 → 0円
と、なりますね。
この内容は
H25年4月1からH26年3月31日までの1年間になりますので、
経費を出せるだけ出していき、
税制を有効活用していくのがいいと思います
ちなみに豆知識として、
交際費には制限が設けられていますが、 その制限から除外されているものをご存知でしょうか。
ズバリ
一人あたり5,000円以内の飲食費は全額が損金
になります。 交際費扱いしてしまうと、制限を受けてしまうので
気をつけてください
ただ、条件としては、 ・ 飲食の年月日 ・ 参加した得意先等の氏名・名称・関係 ・ 参加者の数 ・ 金額、飲食店の名前・所在地 を記載した書類の保存が必要になってきますので、
ご注意ください
税制も、うまく利用すれば利点に回る部分もありますので、
顧問の税理士さんや会計士さんなどと相談してみるのも
良いと思います
ドクターズライフ安心倶楽部 創
0120-43-5410
資産 コンシェルジュ
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