小規模企業共済に加入するメリット・デメリット
目次[非表示]
- 0.1.小規模企業共済に加入するといくら節税できるのか?
- 0.2.◆小規模企業共済の特徴
- 0.3.◆小規模企業共済が節税になる仕組み
- 0.4.◆小規模企業共済の注意点
- 0.5.リスクを理解した上で加入を検討しましょう
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小規模企業共済に加入するといくら節税できるのか?
個人開業医の方にとって数少ない節税手段である「小規模企業共済」。
顧問税理士に勧められて、とりあえず節税になるからと、具体的な節税効果や、注意すべきポイントを知らないまま加入されている方も少なくないのではないでしょうか。
今回はそんな小規模企業共済のメリット・デメリットについてお伝えします。
◆小規模企業共済の特徴
小規模企業共済とは、会社員と違って退職金がない個人事業主や小規模な会社を経営している事業者向けの退職金制度です。
その掛け金の上限は月額70,000円で、掛け金を自由に設定することが可能です。
また、事業専従者2名も加入することが認められています。
更に、契約者貸付制度というものがあり、これは、積立てている掛け金の範囲内で共済から無担保、連帯保証人なしで事業資金を借りることができ、もしものときも安心です。
ただし、非営利法人である医療法人にはその加入資格はありませんので、医療法人化したら、それまで加入していた小規模企業共済は解約しなければなりません。
◆小規模企業共済が節税になる仕組み
小規模企業共済が節税になるのは、その掛金が、全額所得控除の対象となるためです。
例えば、毎月70,000円(年間840,000円)をちょうど20年間かけ、晴れてリタイアすることになった方がいるとしましょう。
仮に、運用益がゼロであったと仮定すると、実際にかけていたものがそのまま戻ってきて、その解約返戻金に課税されるため何も変わらないのでは?と思ってしまいますが、節税になる理由は『所得の差』と『退職所得控除』の2点です。
その方が現役中ずっと税率50%(課税所得1800~4000万円)だったとすると、20年間で節税できる金額は84万円×20年×50%の840万円です。
もし、解約返戻金を受け取る年の収入が他にない場合に、退職金として一括で受け取ると、課税所得は、{掛け金(84万円×20年)-退職所得控除(40万円×20年)}×1/2=440万円となり、約90万円の所得税・住民税が課されます。
このように、現役期間中に合計840万円の節税となり、解約時に約90万円の税金の支払い義務が発生するため、トータルで約750万円の節税につながるのです。
◆小規模企業共済の注意点
小規模企業共済は長期加入が前提となっているため、加入後20年未満で解約した場合、元本割れをしてしまいます。
特に加入後数年で法人化のために解約するような場合は、節税効果よりも元本割れの金額のほうが大きくなってしまうケースもありますので、予めいくらの節税効果が得られて、いくら戻ってきて、その返戻金にいくら税金が課されるのか計算した上で加入すべきか判断しましょう。
さらに、インフレが起こってしまった場合、物価が上昇し、お金の価値は相対的に下がってしまいます。
将来掛け金合計よりも多い金額を受取ったとしても、それ以上にインフレしていると実質的な価値は下がった状態で受取ることになります。
小規模企業共済は、インフレした際に受取り金額の調整等を行っていませんので、この点にも注意が必要です。
リスクを理解した上で加入を検討しましょう
今回お伝えしたように、小規模企業共済は個人事業主が導入できる節税手法の中でも、早期解約を前提とする場合を除くと、リスクが低く、一定の節税効果が見込めるものです。
個人開業医の方でまだ導入されていない方は、一度検討されることをお勧めします。
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