医療法人が変わったって、どう変わったのですか?
こんにちは。
コンシェルジュの喜多です
先日、アップルより iPhone6 が発売されました
消費者のニーズに答えるという意味でディスプレイが大きくなりました
私も今は iPhone5 を使っているので興味津々です
詳しくは↓
http://drs-wealth.com/leisure/le008/
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さて、本日は火曜日です。
「クライアント様Q&A」の日です。
今回はお伝えしていました「医療法人」についてです。
Q
「数年前に医療法人が変わったって聞きました。
どう変わったのか教えてください。」
A
平成19年度医療法の改正により医療法人の在り方が変わりました。
大きく変更されたポイントは
医療法人の解散時、残余財産分配請求権の有無。
身内に後継者がいる場合は、「譲る」という形になります。
基金拠出型医療法人(新医療法人)は持ち分がありません。
ですので相続の対象外になります。
仮に解散した場合は、国または地方公共団体に帰属されます。
その対策としては、
親族に譲る・知り合いや後輩に譲渡するという形になります。
「持ち分がない」ということは
医療法人の売買ができないということです。
また、解散時に国または地方公共団体に帰属されますので
出口戦略までふまえた計画が必要になります。
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次回は「税理士」をテーマにQ&Aを更新いたします。
Q
顧問契約している税理士が税金の計算ばかりで全くアドバイスがありません。
訪問も年間3,4回程度で基本は電話かメールのやり取りです。
このような税理士って一般的なのでしょうか?
また、良い税理士と悪い税理士の見分け方を教えてください?
また来週をお楽しみに