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復興特別所得税について

こんにちは。 ドクターズライフ安心倶楽部の浅山です

本日、大阪は朝から雨模様ですが、雪が降っている地域もあるようですね 私は九州出身なので雪が降ることが少ないせいか、雪が降ると子供のようにワクワクしてしまいます

とはいえ交通機関が止まったり路面が凍結したりと楽しいばかりではありませんので、帰宅時は足元に

気をつけてお帰りください。

今回のブログテーマは「復興特別所得税」について。

平成23年12月2日に、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(以下、復興財源確保法)(平成23年法律第117号)が公布されました。

復興財源確保法で増税の対象に定められた税目は、法人税、所得税、住民税の3項目です。

「復興特別所得税」は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの24年間に生じる所得に対し、現在の所得税率で算出される所得税の納税額に2.1%を乗じた金額を、所得税と併せて納税するという内容です。

例えば、現在の所得税率での納税額が100万円とすると・・・


  100万円 × 2.1% = 21,000円 (復興特別所得税額)   100万円 + 21,000円 = 1,021,000円


の金額を納税することとなります。 『医師・歯科医師の将来ビジョンを達成させる』為のコンサルタントスタッフブログ

課税対象額が1500万円(税率33%)の場合、

  (改正前) 1500万円 × 33% - 153.6万円 = 341.1万円   (改正後) 1500万円 × 33% - 153.6万円 × 102.1% = 348.5万円

今年の所得税納税額は75,000円増税になります。

課税対象額が2000万円(税率40% 最高税率)の場合

  (改正前) 2000万円 × 40% - 279.6万円 = 520.4万円   (改正後) 2000万円 × 40% - 279.6万円 × 102.1% = 531.3万円


今年の所得税納税額は109,000円増税になります。

上記の速算表よりも簡単に計算したい場合は

『医師・歯科医師の将来ビジョンを達成させる』為のコンサルタントスタッフブログ 『医師・歯科医師の将来ビジョンを達成させる』為のコンサルタントスタッフブログ

でも計算できます。


所得税に関しては、最高税率の引き上げなど、まだまだ気になる話題が多い税目です。

納税額が下がれば、必然的に可処分所得(自由に処分できるお金)が減りますので、今後の資産形成にどのくらい影響が及ぶのか、予め把握しておくと良いでしょう。

もちろん、ドクターズライフ安心倶楽部 創 でも、タックスプランニングやライフプランニングのサービスをご提供しておりますので、サポートさせて頂きますのでお気軽にお問い合わせください。

それでは、今週もラストスパート 最高の一週間で締めくくれるよう、頑張りましょう

本日も最後までお付き合い頂きありがとうございました。


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