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消費税増税が医院経営に及ぼす影響

こんにちは。

ドクターズライフ安心倶楽部の浅山です

本日の誕生花は「夢にかける思い」という花言葉を持つムスカリという青色のお花がぶどうの房のように咲いている可愛いらしいお花です 『医師・歯科医師の将来ビジョンを達成させる』為のコンサルタントスタッフブログ 「夢にかける思い」・・・理想未来実現型のコンサルティングを提唱しているので、こういう言葉にはいつも引っ掛ります。 さて、今回のテーマは「消費税増税が医院経営に及ぼす影響」です。

平成24年8月10日、「社会保障と税の一体改革」の関連法案が成立し

平成26年4月から消費税率が8%


平成27年10月から10%へ

引き上げられることとなりました。

2012年度の一般会計予算によると、2012年度の消費税による税収は10兆4230億円でありました。この結果から消費税率の引き上げ後の税収を試算すると、消費税率を8%に引き上げた場合は約6兆円10%に引き上げた場合は約10兆円の消費税による税収の増益が見込まれています。

消費税増税に関しては、低所得者ほど家計に占める消費税負担割合が増える「逆進性」の問題が指摘されています。


では、消費税増税は医院経営にどのような影響を及ぼすのでしょうか。

診療所における医療収入は、主に保険診療自由診療(自費診療)の2つがあります。このうち、保険診療は社会政策的な配慮から非課税とされているので、患者様が窓口で消費税を支払うことはありません。 しかし、保険診療をするために仕入れる材料や機材には、消費税がかかります。医院は材料や機材を仕入れる為に、消費税を支払わなければなりません。

通常の小売業での消費税の納税の流れであれば、 『医師・歯科医師の将来ビジョンを達成させる』為のコンサルタントスタッフブログ

仕入れの時に支払った仮払消費税と、販売時に受け取った仮受消費税の差額が納税額となる仕組みです。 医院経営における保険診療を行う場合の消費税の流れには、仮受消費税がありません。

『医師・歯科医師の将来ビジョンを達成させる』為のコンサルタントスタッフブログ


そのため材料や機材にかかる消費税を転嫁する事ができないので、医院が最終消費者として控除対象外の消費税(損税) を負担することになります。

日本歯科医師会の発表している資料によると、消費税増税後の保険診療分の控除対象外の消費税額と負担率は、 『医師・歯科医師の将来ビジョンを達成させる』為のコンサルタントスタッフブログ と予想されています。

この試算によると、消費税率が10%になった場合、医療機関の消費税負担も2倍に増えれば、医院の可処分所得に大きな影響を及ぼす事は間違いないでしょう。

政府は、診療報酬を改定する事で補填する方針を打ち出していますが、消費税の増税負担に加え、窓口負担額が増えるとなれば、患者様の受診抑制を招くのではという可能性も考えられます。

保険診療に限らず、消費税の窓口負担を負う自由診療に関しても、増税になれば受診抑制を招く可能性はあります。

近年、「8020運動」などの歯科開業医の方による努力で、日本人の「歯を美しく保とう」という意識や、口腔内の健康維持に対する意識が益々高まってきています。

消費税増税によりこれまで以上に審美歯科受診の敷居が高くなれば、新規患者数の増患や定期的な来院者数の獲得・維持する事は難しい時代になってくるかもしれませんが、アイディアや打ち出し方次第で選ばれる歯科医院、地域一番の歯科医院になるチャンスでもあります。

ピンチはチャンスです

昨日のブログでセミナーの告知を行なっていましたが、ドクターズライフ安心倶楽部 創では、会員様、インベストメントパートナーズに何らかの御縁を頂いた方、今後出会うであろう方皆様が、共に高め合い飛躍し続けて頂けるよう、全力でサポートしております。 セミナー開催以外にも、色んな企画やサポートサービスがありますので、是非一度HP を覗いてみてください。

本日も最後までお付き合い頂きありがとうございます。2月も残すところ後2日ですね。

今日出来る事、今月出来る事をやりきって、最高の3月がスタート出来るよう、残り2日頑張りましょう


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