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住宅ローン控除の改正

こんにちは。

ドクターズライフ安心倶楽部の浅山です

今日は、昨日までの寒さとは打って変わって、日差しが気持ち良い

暖かい一日でした。

こんなお出かけ日和なお天気に恵まれると「もうすぐ春だな」と実感します

今回は「住宅ローン控除」について記事をアップします。

これからマイホームを購入される予定のある方には、とても気になる内容ではないでしょうか


平成25年度税制改正大綱で発表された内容は下記の通りになります。

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について

適用期限平成25年12月31日を平成29年12月31日まで4年延長

される事となります。

住宅借入金等の限度額(借入限度額)、控除率、隔年の控除限度額及び

控除期間(10年間)の最大控除額は・・・

『医師・歯科医師の将来ビジョンを達成させる』 為のコンサルタントスタッフブログ

                             平成25年度 税制改正大綱 参照

『医師・歯科医師の将来ビジョンを達成させる』 為のコンサルタントスタッフブログ

                             平成25年度 税制改正大綱 参照


控除改正の適用期間が今年度見送られた背景には、平成26年4月に改正を控えている

消費税率アップに伴う駆け込み需要を抑制するためでしょう。

消費税率8%に引き上げられる平成26年4月1日同日以降の入居について

住宅ローン控除額を現行の200万円から400万円へ引き上げられます。

住民税に関しても、所得税と同様に、平成26年4月1日以降

現行では97,500円となっている住宅ローン控除の上限が、

136,500円に引き上げられます。

この他の住宅税制に関する改正は、

◆住宅用家屋を登記する際の登録免許税の減税措置を2年延長し、

  平成27年3月31日までとする。

  ・新築住宅の所有権保存登記 0.4% → 0.15%

  ・中古住宅の所有権保存登記 2% → 0.3%

土地の売買による所有権移転登記 2% → 1.5% 同じく2年延長

省エネ改修工事、バリアフリー改修工事の場合の

  控除限度額を現行より5万円

  改修工事限度額を現行より50万円に引き上げる。適用期限を5年延長で

  平成29年12月31日までとな。


◆売買契約と工事請負契約の印紙税の軽減措置を5年延長し

 平成26年4月1日以降はさらに税額を引き下げる


など、消費税増税による住宅需要低迷を回避するために、住宅税制には

優遇措置が多く盛り込まれています。


マイホームを購入する時期はご家族のライフイベントやご自身のビジョン

に合わせて設定されていると思いますが、上記の改正内容も踏まえ、


      改正前に購入する方が有利か

           改正後に購入する方が有利か


再度、購入時期を検討されてみるのも得策かもしれません。



今日で2月が終わり、明日からは3月です。

2月に良かったところ、引き続き伸ばしたい、改善点が残ったところ、反省点・・・


自分自身で。またはスッタフさんやご家族を交えて、フィードバックされているのでは

ないでしょうか。



明日からは気分を一新して、前向きな気持ちで3月1日目をスタートできますよう

今日のお仕事が終わりましたら、素敵な時間をお過ごしください


本日も最後までお付き合い頂きありがとうございました。

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