住宅ローン控除の改正
こんにちは。
ドクターズライフ安心倶楽部の浅山です
今日は、昨日までの寒さとは打って変わって、日差しが気持ち良い
暖かい一日でした。
こんなお出かけ日和なお天気に恵まれると「もうすぐ春だな」と実感します
今回は「住宅ローン控除」について記事をアップします。
これからマイホームを購入される予定のある方には、とても気になる内容ではないでしょうか
平成25年度税制改正大綱で発表された内容は下記の通りになります。
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について
適用期限平成25年12月31日を平成29年12月31日まで4年延長
される事となります。
住宅借入金等の限度額(借入限度額)、控除率、隔年の控除限度額及び
控除期間(10年間)の最大控除額は・・・
平成25年度 税制改正大綱 参照
平成25年度 税制改正大綱 参照
控除改正の適用期間が今年度見送られた背景には、平成26年4月に改正を控えている
消費税率アップに伴う駆け込み需要を抑制するためでしょう。
消費税率8%に引き上げられる平成26年4月1日同日以降の入居について
住宅ローン控除額を現行の200万円から400万円へ引き上げられます。
住民税に関しても、所得税と同様に、平成26年4月1日以降に
現行では97,500円となっている住宅ローン控除の上限が、
136,500円に引き上げられます。
この他の住宅税制に関する改正は、
◆住宅用家屋を登記する際の登録免許税の減税措置を2年延長し、
平成27年3月31日までとする。
・新築住宅の所有権保存登記 0.4% → 0.15%
・中古住宅の所有権保存登記 2% → 0.3%
◆土地の売買による所有権移転登記 2% → 1.5% 同じく2年延長
◆省エネ改修工事、バリアフリー改修工事の場合の
控除限度額を現行より5万円
改修工事限度額を現行より50万円に引き上げる。適用期限を5年延長で
平成29年12月31日までとな。
◆売買契約と工事請負契約の印紙税の軽減措置を5年延長し
平成26年4月1日以降はさらに税額を引き下げる
など、消費税増税による住宅需要低迷を回避するために、住宅税制には
優遇措置が多く盛り込まれています。
マイホームを購入する時期は、ご家族のライフイベントやご自身のビジョン
に合わせて設定されていると思いますが、上記の改正内容も踏まえ、
改正前に購入する方が有利か
改正後に購入する方が有利か
再度、購入時期を検討されてみるのも得策かもしれません。
今日で2月が終わり、明日からは3月です。
2月に良かったところ、引き続き伸ばしたい、改善点が残ったところ、反省点・・・
自分自身で。またはスッタフさんやご家族を交えて、フィードバックされているのでは
ないでしょうか。
明日からは気分を一新して、前向きな気持ちで3月1日目をスタートできますよう
今日のお仕事が終わりましたら、素敵な時間をお過ごしください
本日も最後までお付き合い頂きありがとうございました。