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社員旅行の経費の範囲

こんにちは。

ドクターズライフ安心倶楽部 創 の浅山です

今日は東京ディズニーランドの開園30周年記念日だそうです

私は幼い頃からディズニーのキャラクターや映画が大好きなのですが、

TDLへは小学校の時に一度しか行ったことがないのです・・・

30周年アニバーサリーの広告を見る度に、こういう大イベントを機に

また行きたいな~と思っています

弊社の顧客様の医院でも、社員旅行にTDLへ行かれたというお話を

よく伺います。

女性スタッフが多い職場環境だとTDLは人気なんでしょうね



話は変わりますが、社員旅行について「経費はどこまで計上できますか?」

っという問い合わせを、顧客様からよく頂きます。

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する

経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の

趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件

も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の

給与としなくてもよいことになっています。

【社員レクレーション旅行について】

(1) 旅行の期間が4泊5日以内であること。  海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。

(2) 旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。  工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が

 参加することが必要です。

~国税庁 HP 引用~


という規定があります。


【社員研修について】

研修旅行が会社の業務を行うために直接必要な場合にはその費用は

給与として課税されません。

しかし、直接必要でない場合には、研修旅行の費用が

給与として課税されます

また、研修旅行の費用に会社の業務を行うために直接必要な部分と直接

必要でない部分がある場合には、直接必要でない部分の費用は、参加

する人の給与として課税されます。

例えば、次のような研修旅行は、原則として、会社の業務を行うために直接

必要なものとはなりません。

(1) 同業者団体の主催する、主に観光旅行を目的とした団体旅行

(2) 旅行のあっせん業者などが主催する団体旅行

(3) 観光渡航の許可をもらい海外で行う研修旅行

~国税庁 HP 引用~


という規定があります。


社員旅行は税務上、労働の対価性が無いこととしていますので

業績達成

予算達成


などを理由とすると

給与課税(給与の代わりに支給する)になります

あくまで行事又は、レクレーションでなければ認められません。


社員旅行などの経費は、税務のチェックが入りやすい経費項目です。

旅行を計画される時は、上記の規定に注意し、念のため顧問税理士の方や

士業の方に確認されると事をおススメします。






最後までお読みいただきありがとうございます。


今週も、実りある一週間になるよう頑張っていきましょう










ドクターズライフ安心倶楽部 創

  0120-43-5410

           資産 コンシェルジュ


URL : http://sou-doctor.com/


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