孫への愛 争奪戦
こんにちは
ドクターズライフ安心倶楽部「創」コンシェルジュ 山田 です
最近、大阪はようやく暑さのピークに終わりが見えてきた感じです。
それでもまだまだ油断はできない暑さですので、皆さまもお気をつけください
さて今回は、
以前に何度か取り扱っている贈与税についてです。
今、関西では、祖父母から孫への教育資金贈与の
非課税措置に対応した商品が次々と出てきています。
下の図をご覧ください
以前の記事でもお伝えしましたが
平成25年度の税制改正で、
4月から孫への教育資金の贈与が
1500万円まで非課税になりました
これにより、教育費が必要な孫と
相続税を節税したい富裕層の両方でメリットが
出てきますが、
もしも教育資金が余った場合、
相続税よりも重い贈与税がかかる
というデメリットも出てきます。
◆1,500万円までOK
来年度の税制改正で対象になる教育資金の贈与は、
平成27年末までの期間限定になります。
これは信託銀行などの金融機関で孫名義の口座を作り、
将来の教育資金を一括して贈与する契約を
祖父母と孫が結ぶ形になっています。
これにより30歳未満の孫1人当たり1500万円までが
非課税になりますが、
制度利用には、税務署への非課税申告書(仮称)を
金融機関を通じて提出する必要があります。
・ 孫は学校などに支払った授業料の証明(領収書)を金融機関に提出
・ 金融機関は、孫が30歳になった翌年、税務署に調書を提出
・ 資金が残っている場合には残額に贈与税が課税
と、決められている所もあります。
また、教育資金については、
学校などに支払う入学金や授業料などのほか、
塾など学校以外に支払う費用も500万円まで認められています。
中には学習費と、認められるものとして
① 学習(学習塾・家庭教師、そろばん、キャンプ等の体験活動など)
② スポーツ(スイミングスクール、野球チームでの指導など)
③ 文化芸術活動(ピアノの個人指導、絵画教室、バレエ教室など)
④ 教養の向上のための活動(習字、茶道など)
例えば、
学習塾・家庭教師、そろばん教室、英会話教室、
パソコン教室、ビジネススクール、TOEIC・TOEFL 等の検定料、
算数オリンピックの参加料、資格試験の受験料、
ボーイスカウト・ガールスカウトでのキャンプ等の体験活動、
スイミングスクール、ゴルフスクール、テニススクール、
野球チームでの指導への謝礼、ピアノ等の音楽教室、絵画教室、
バレエ教室、習字教室、茶道教室、華道教室、料理教室、乗馬教室
等々、様々なものがあります。
ちなみに通信教育は対象外になっているみたいです
もう4月から開始していますが、
取り組みには動いてる方もいると思います。
ただ、冒頭で述べたように
残ってしまった場合は贈与税が掛かってくるので
気をつける必要性がありますね。
ドクターズライフ安心倶楽部 創
0120-43-5410
資産 コンシェルジュ
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