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医師・歯科医師に特化した総合資産管理コンサルティング

孫への愛 争奪戦

こんにちは

ドクターズライフ安心倶楽部「創」コンシェルジュ 山田 です

   

 

最近、大阪はようやく暑さのピークに終わりが見えてきた感じです。

それでもまだまだ油断はできない暑さですので、皆さまもお気をつけください

 

 

  さて今回は、

以前に何度か取り扱っている贈与税についてです。    

今、関西では、祖父母から孫への教育資金贈与の

非課税措置に対応した商品が次々と出てきています。

下の図をご覧ください

  

     『医師・歯科医師の将来ビジョンを達成させる』 為のコンサルタントスタッフブログ

 

以前の記事でもお伝えしましたが

平成25年度の税制改正で、

4月から孫への教育資金の贈与が

1500万円まで非課税になりました

 

これにより、教育費が必要な孫と

相続税を節税したい富裕層の両方でメリットが

出てきますが、

もしも教育資金が余った場合、

相続税よりも重い贈与税がかかる

というデメリットも出てきます。

   

   

 

◆1,500万円までOK

 

来年度の税制改正で対象になる教育資金の贈与は、

平成27年末までの期間限定になります。

 

これは信託銀行などの金融機関で孫名義の口座を作り、

将来の教育資金を一括して贈与する契約を

祖父母と孫が結ぶ形になっています。

 

これにより30歳未満の孫1人当たり1500万円までが

非課税になりますが、

制度利用には、税務署への非課税申告書(仮称)を

金融機関を通じて提出する必要があります。

 

 ・ 孫は学校などに支払った授業料の証明(領収書)を金融機関に提出

 ・ 金融機関は、孫が30歳になった翌年、税務署に調書を提出

 ・ 資金が残っている場合には残額に贈与税が課税

 

と、決められている所もあります。

   

 

また、教育資金については、

学校などに支払う入学金や授業料などのほか、

塾など学校以外に支払う費用も500万円まで認められています。

 

中には学習費と、認められるものとして

 

 ① 学習(学習塾・家庭教師、そろばん、キャンプ等の体験活動など)

 ② スポーツ(スイミングスクール、野球チームでの指導など)

 ③ 文化芸術活動(ピアノの個人指導、絵画教室、バレエ教室など)

 ④ 教養の向上のための活動(習字、茶道など)

 

例えば、

学習塾・家庭教師、そろばん教室、英会話教室、

パソコン教室、ビジネススクール、TOEIC・TOEFL 等の検定料、

算数オリンピックの参加料、資格試験の受験料、

ボーイスカウト・ガールスカウトでのキャンプ等の体験活動、

スイミングスクール、ゴルフスクール、テニススクール、

野球チームでの指導への謝礼、ピアノ等の音楽教室、絵画教室、

バレエ教室、習字教室、茶道教室、華道教室、料理教室、乗馬教室

等々、様々なものがあります。

 

ちなみに通信教育は対象外になっているみたいです

 

 

  もう4月から開始していますが、

取り組みには動いてる方もいると思います。

 

ただ、冒頭で述べたように

残ってしまった場合は贈与税が掛かってくるので

気をつける必要性がありますね。

     

   

 

ドクターズライフ安心倶楽部 創

  0120-43-5410

              資産 コンシェルジュ


 URL : http://sou-doctor.com/


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